国民健康保険に加入する
加入手続きは退職日から14日以内
手続きは退職した会社に、「健康保険被保険者資格喪失証明書」を作成してもらいます。
退職日の翌日から14日以内に、住所地にある市区町村の担当窓口に行って「国民健康保険被保険者資格取得届」に必要事項を記入し、会社で作成してもらった「健康保険被保険者資格喪失証明書」と一緒に提出します。
国民健康保険に加入する日は、加入手続きを行った日ではなく、会社を退職した翌日(資格喪失日)になります。
国民健康保険は加入者すべてが被保険者本人
国民健康保険には、被保険者、被扶養者という区別はなく、加入者すべてが被保険者本人になります。
一部負担金は3割、
小学校入学前までは2割
70~74歳は原則2割
加入は世帯ごとで、手続きは世帯主がまとめて行い、保険証は各人に一枚交付サれます。
手続きが遅れても後で治療費の7割が戻る
「健康保険被保険者資格喪失証明書」には資格を喪失した日が記載されています。
もしも手続きが遅れても2年以内なら会社を辞めた日の翌日まで逆上って支払うことになります。
国民健康保険に加入していないときに病気や怪我で治療を受けた場合、とりあえず全額自己負担で支払います。そして国民健康保険に加入した後で払い戻しの手続きを取れば、自己負担分3割を除いた7割が返還されます。
保険料額や減免などは市区町村で異なる
国民健康保険の保険料負担や収納方法は、国民健康保険法による保険料方式と地方税法による保険税方式があり、市区町村により異なります。
国民健康保険の保険料上限は、国民健康保険法施行令によって年額89万円と定められています。
保険料は前年の所得をベースにして決定されます
保険料の減免については市区町村が条例で実施するもので、減免の理由や方法も異なります。
国民健康保険料の計算方法
国民健康保険料の計算方法は、市区町村によって異なります。
ここではあくまでも例として示します。お住まいの役所にてご確認ください。
例 はじめに1年間の所得金額を調べます
会社員や公務員の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が所得金額です。
ここから基礎控除額(33万円)を引きます。
その結果が「算定基礎額」となります。
基礎(医療)分 所得割額
= 加入者の算定基礎額 ✕ 7.47%
均等割額 = 加入者数
✕ 38,400円
支援金分
所得割額 = 加入者の算定基礎額 ✕ 1.96%
均等割額 = 加入者数
✕ 11,100円
介護分
所得割額 = 加入者で40歳~64歳の算定基礎額 ✕ 1.12%
均等割額 = 加入者で40歳~64歳の加入者数
✕ 15,600円
上限額
それぞれに上限額が決められており、際限なく高額になることはありません
基礎(医療)分
= 54万円
支援金分
= 19万円 上限合計
54万円+19万円+16万円=89万円
介護分
= 16万円